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労働者災害補償保険法 第六十条の四

昭和二十二年法律第五十号法律

第六十条の四

政府は、当分の間、複数事業労働者がその従事する二以上の事業の業務を要因として死亡した場合における当該死亡に関しては、複数事業労働者遺族年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給する。

2複数事業労働者遺族年金前払一時金の額は、第六十条第二項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

3複数事業労働者遺族年金前払一時金が支給された場合における第二十条の六第三項の規定により読み替えられた第十六条の六の規定の適用については、同条第一項第二号中「複数事業労働者遺族年金の額」とあるのは、「複数事業労働者遺族年金の額及び複数事業労働者遺族年金前払一時金の額(当該複数事業労働者遺族年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度(当該権利が消滅した日の属する月が四月から七月までの月に該当する場合にあつては、その前年度)の七月以前に生じたものである場合にあつては、厚生労働省令で定めるところにより次項の規定による複数事業労働者遺族年金の額の算定の方法に準じ算定して得た額)」とする。

4第六十条第三項、第五項及び第七項の規定は、複数事業労働者遺族年金前払一時金について準用する。この場合において、同条第三項中「遺族補償年金は」とあるのは「複数事業労働者遺族年金は」と、同条第七項中「遺族補償年金の」とあるのは「複数事業労働者遺族年金の」と、「当該遺族補償年金」とあるのは「当該複数事業労働者遺族年金」と読み替えるものとする。

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