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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十三条 (年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(年金たる特別支給金の始期、終期及び支払期月等)

第十三条

年金たる特別支給金の支給は、支給の事由が生じた月の翌月から始め、支給の事由が消滅した月で終わるものとする。

2遺族特別年金は、遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。ただし、法第六十条第三項(法第六十条の四第四項及び第六十三条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金又は遺族年金の支給を停止すべき事由が生じた場合には、この限りでない。

3年金たる特別支給金は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給の事由が消滅した場合におけるその期の年金たる特別支給金は、支払期月でない月であつても、支払うものとする。

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