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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十四条 (年金たる特別支給金の内払とみなす場合等)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(年金たる特別支給金の内払とみなす場合等)

第十四条

第十二条第一項の規定は、年金たる特別支給金について準用する。

2同一の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、甲年金の受給権者に支給される年金たる特別支給金の内払とみなす。

3同一の傷病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金、複数事業労働者遺族年金及び遺族年金を除く。)を受ける権利を有する労働者が休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付又は障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金を受ける権利を有することとなり、かつ、当該年金たる保険給付を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付の受給権者に支給される年金たる特別支給金が支払われたときは、その支払われた年金たる特別支給金は、当該休業補償給付、複数事業労働者休業給付若しくは休業給付を受けている者に支給される休業特別支給金又は当該障害補償一時金、複数事業労働者障害一時金若しくは障害一時金の受給権者に支給される障害特別支給金若しくは障害特別一時金の内払とみなす。

4同一の傷病に関し、休業特別支給金を受けている労働者が障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受ける権利を有することとなり、かつ、休業補償給付、複数事業労働者休業給付又は休業給付を行わないこととなつた場合において、その後も休業特別支給金が支払われたときは、その支払われた休業特別支給金は、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付若しくは障害給付の受給権者に支給される障害特別支給金、障害特別年金若しくは障害特別一時金又は傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金の受給権者に支給される傷病特別支給金若しくは傷病特別年金の内払とみなす。

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