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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十四条の二 (年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(年金たる特別支給金の過誤払による返還金債権への充当)

第十四条の二

年金たる保険給付を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給される年金たる特別支給金の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき次の各号に掲げる特別支給金があるときは、当該特別支給金の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

  1. 年金たる特別支給金を受けることができる者の死亡に係る保険給付を受ける権利を有する者に支給される遺族特別支給金、遺族特別年金、遺族特別一時金又は障害特別年金差額一時金
  2. 返還金債権に係る同一の事由による同順位で受けることができる遺族特別年金

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