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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十五条 (未支給の特別支給金)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(未支給の特別支給金)

第十五条

特別支給金を受けることができる者が死亡した場合において、その死亡した者に係る特別支給金でまだその者に支給しなかつたものがあるときは、未支給の保険給付の支給の例により、その未支給の特別支給金を支給する。

2第三条第五項の規定は未支給の休業特別支給金の支給の申請について、第四条第七項の規定は未支給の障害特別支給金又は障害特別一時金の支給の申請について、第五条第七項の規定は未支給の遺族特別支給金又は遺族特別一時金の支給の申請について準用する。

3同一の事由により未支給の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けることができる場合は、未支給の傷病特別支給金の支給の申請を、当該未支給の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の支給の請求と同時に行わなければならない。

4未支給の年金たる特別支給金の支給の対象となる月について未支給の年金たる保険給付を受けることができる者は、当該年金たる特別支給金の支給の申請を、当該年金たる保険給付の請求と同時に行わなければならない。

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