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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第四条 (障害特別支給金)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(障害特別支給金)

第四条

障害特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害がある労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該障害の該当する障害等級(労災則第十四条第一項から第四項まで及び労災則別表第一の規定による障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第一に規定する額(障害等級が労災則第十四条第三項本文の規定により繰り上げられたものである場合において、各の身体障害の該当する障害等級に応ずる同表に規定する額の合算額が当該繰り上げられた障害等級に応ずる同表に規定する額に満たないときは、当該合算額)とする。

2既に身体障害のあつた者が、負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、前項の規定にかかわらず、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額から、既にあつた身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額による。

3第五条の二の規定により傷病特別支給金の支給を受けた者に対しては、前二項の規定にかかわらず、当該傷病特別支給金に係る業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による負傷又は疾病が治つたとき身体に障害があり、当該障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額(障害特別支給金の支給を受ける者が前項に該当する場合は、同項の規定により算定した額)が当該負傷又は疾病による障害に関し既に支給を受けた傷病特別支給金に係る傷病等級(労災則第十八条及び労災則別表第二の規定による傷病等級をいう。以下同じ。)に応ずる傷病特別支給金の額を超えるときに限り、その者の申請に基づき、当該超える額に相当する額の障害特別支給金を支給する。

4障害特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 労働者の氏名、生年月日、住所及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)
  2. 事業の名称及び事業場の所在地
  3. 負傷又は発病の年月日
  4. 災害の原因又は要因及び発生状況
  5. 四の二
    労働者が複数事業労働者である場合は、その旨
  6. 通勤による負傷又は疾病の場合にあつては、労災則第十八条の五第一項各号に掲げる事項

5業務上の障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には前項第三号及び第四号に掲げる事項について、通勤による障害に関し障害特別支給金の支給を申請する場合には同項第三号に掲げる事項及び同項第五号に規定する事項のうち労災則第十八条の五第一項第一号から第三号までに掲げる事項(同項第二号イ、ニ及びホに掲げる住居を離れた年月日時並びに同号ハに掲げる当該移動の起点たる就業の場所における就業終了の年月日時及び当該就業の場所を離れた年月日時を除く。)(同項第一号及び第三号に掲げる事項については、事業主(同項第二号イからホまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イからホまでに掲げる就業の場所に係る事業主をいう。)が知り得た場合に限る。)について、それぞれ事業主の証明を受けなければならない。ただし、申請人が傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金を受けていた者であるときは、この限りでない。

6同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができない者が障害特別支給金の支給を申請する場合には、第四項の申請書に、負傷又は疾病が治つたこと及び治つた日並びにその治つたときにおける障害の部位及び状態に関する医師又は歯科医師の診断書を添え、必要があるときは、その治つたときにおける障害の状態の立証に関するエツクス線写真その他の資料を添えなければならない。

7同一の事由により障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の支給を受けることができる者は、障害特別支給金の支給の申請を、当該障害補償給付、複数事業労働者障害給付又は障害給付の請求と同時に行わなければならない。

8障害特別支給金の支給の申請は、障害に係る負傷又は疾病が治つた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

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労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号。以下「改正法」という。)附則第五条第一項の事業主若しくは当該事業主に係る労働者災害補償保険法第二十七条第二号に掲げる者又は同項の団体の構成員である同条第三号から第五号までに掲げる者のうち労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の二十二の二に規定する者に該当しない者についての新規則の規定による特別支給金で同法第七条第一項第二号に規定する通勤災害に係るものの支給は、施行日以後に発生した事故に起因する同号に規定する通勤災害について行うものとする。

(第三条の施行に伴う経過措置)
附則

昭和五十五年十一月一日前に支給の事由の生じた障害特別支給金及び遺族特別支給金の額については、なお従前の例による。

2昭和五十五年八月一日からこの省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日までの間に遺族特別一時金(労災保険法第十六条の六第二号(労災保険法第二十二条の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対して支給されるものに限る。以下この項において「遺族特別年金差額一時金」という。)を支給すべき事由が生じた場合における次の各号に掲げる特別支給金の額は、新特別支給金支給規則の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

  1. 当該遺族特別年金差額一時金の額第三条の規定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「旧特別支給金支給規則」という。)の規定による額(その額が新特別支給金支給規則の規定による額を下回るときは、新特別支給金支給規則の規定による額)
  2. 当該遺族特別年金差額一時金の支給に係る死亡に関して支給されていた遺族特別年金を受けることができる者に対して支給すべき昭和五十五年八月から当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由の生じた日の属する月までの分の遺族特別年金の額旧特別支給金支給規則の規定による額(これらの月分の新特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額からこれらの月分の旧特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金の額を減じた額(当該遺族特別年金差額一時金を支給すべき事由につき新特別支給金支給規則の規定を適用することとした場合に新特別支給金支給規則第十条第一項の一時金を支給することとなるときは、当該支給することとなる一時金の額を加えた額)が当該遺族特別年金差額一時金の額を超えるときは、当該超える額を加算した額)

3昭和五十五年十一月一日前の期間に係る遺族特別年金の額は、前項第二号に規定する場合のほか、なお従前の例による。

4昭和五十六年二月一日前の期間に係る年金たる特別支給金の額の端数処理及び同日前に発生した新特別支給金支給規則第十四条の二に規定する返還金債権については、なお従前の例による。

5昭和五十五年十一月一日以後に支給の事由の生じた障害特別支給金又は遺族特別支給金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

6昭和五十五年八月から施行日の属する月までの分として旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給された障害特別年金、遺族特別年金若しくは傷病特別年金又は附則第八条の規定による改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定に基づいて支給された差額支給金の支払は、新特別支給金支給規則の規定又は附則第八条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の規定により支給されるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

7昭和五十五年八月一日以後に支給すべき事由の生じた障害特別一時金又は遺族特別一時金であつて、旧特別支給金支給規則の規定に基づいて支給されたものの支払は、新特別支給金支給規則の規定によるこれらに相当する特別支給金の内払とみなす。

(労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による差額支給金の額については、なお従前の例による。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による年金たる特別支給金の額並びに施行日前に支給すべき事由が生じた同令の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。

2施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による障害特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の規定の適用については、同項中「労災則附則第十七項」とあるのは、「労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成二年労働省令第十七号)附則第三条第二項の規定により読み替えられた労災則附則第十七項」とする。

3施行日前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による遺族特別年金が支給された場合における改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則別表第三の適用については、同表遺族特別一時金の項中「法第十六条の六第二項」とあるのは、「労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第二項の規定により読み替えられた法第十六条の六第二項」とする。

(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金の額については、なお従前の例による。

2この省令の施行の日前に支給すべき事由が生じた労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による休業特別支給金に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則第三条第七項の規定による証明書の添付については、なお従前の例による。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用する同令第十八条第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。

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