(傷病等級)
第十八条
法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
2法第十二条の八第三項第二号及び第十八条の二(法第二十条の八第二項において準用する場合を含む。)の障害の程度は、六箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。
法第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。
2法第十二条の八第三項第二号及び第十八条の二(法第二十条の八第二項において準用する場合を含む。)の障害の程度は、六箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。