条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法施行規則 第十八条 (傷病等級)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(傷病等級)

第十八条

第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級は、別表第二のとおりとする。

2第十二条の八第三項第二号及び第十八条の二(法第二十条の八第二項において準用する場合を含む。)の障害の程度は、六箇月以上の期間にわたつて存する障害の状態により認定するものとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第十八条(傷病等級)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十七条の二(葬祭料の請求) 労働者災害補償保険法施行規則 目次 第十八条の二(傷病補償年金の支給の決定等) →