条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法 第十八条の二

昭和二十二年法律第五十号法律

第十八条の二

傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに別表第一中の他の傷病等級に該当するに至つた場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない。

e-Gov法令検索で第十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法第十八条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条 労働者災害補償保険法 目次 第十九条 →