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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三 (傷病補償年金の変更)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(傷病補償年金の変更)

第十八条の三

所轄労働基準監督署長は、法第十八条の二に規定する場合には、当該労働者について傷病等級の変更による傷病補償年金の変更に関する決定をしなければならない。

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