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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の二 (介護補償給付に係る障害の程度)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(介護補償給付に係る障害の程度)

第十八条の三の二

第十二条の八第四項の厚生労働省令で定める障害の程度は、別表第三のとおりとする。

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