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労働者災害補償保険法施行規則
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労働者災害補償保険法施行規則 第十八条の三の二 (介護補償給付に係る障害の程度)
昭和三十年労働省令第二十二号
府省令
(介護補償給付に係る障害の程度)
第十八条の三の二
法
第十二条の八第四項
の厚生労働省令で定める障害の程度は、
別表第三
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
労働者災害補償保険法 第12条の8
別表第三
(e-Gov)
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労働者災害補償保険法施行規則 目次
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