(法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設)
第十八条の三の三
法第十二条の八第四項第二号の厚生労働大臣が定める施設は、次の各号のとおりとする。
- 一老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)の規定による特別養護老人ホーム
- 二原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第三十九条に規定する施設であつて、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な原子爆弾被爆者を入所させ、養護することを目的とするもの
- 三前二号に定めるもののほか、親族又はこれに準ずる者による介護を必要としない施設であつて当該施設において提供される介護に要した費用に相当する金額を支出する必要のない施設として厚生労働大臣が定めるもの