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労働者災害補償保険法 第十八条

昭和二十二年法律第五十号法律

第十八条

傷病補償年金は、第十二条の八第三項第二号の厚生労働省令で定める傷病等級に応じ、別表第一に規定する額とする。

2傷病補償年金を受ける者には、休業補償給付は、行わない。

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