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労働者災害補償保険法 第十七条 (国庫負担等の検討)

昭和二十二年法律第五十号法律
(国庫負担等の検討)

第十七条

新法第三十四条の二及び前二条に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。

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葬祭料は、通常葬祭に要する費用を考慮して厚生労働大臣が定める金額とする。

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