(国庫負担等の検討) 第十七条 新法第三十四条の二及び前二条に規定する事項については、社会保障に関する制度全般の調整の機会において検討するものとし、その結果に基づいて、必要な措置を講ずるものとする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗