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労働者災害補償保険法 第二十二条の五

昭和二十二年法律第五十号法律

第二十二条の五

葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。

2第十七条の規定は、葬祭給付について準用する。

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