第二十二条の五 葬祭給付は、労働者が通勤により死亡した場合に、葬祭を行なう者に対し、その請求に基づいて行なう。2第十七条の規定は、葬祭給付について準用する。 e-Gov法令検索で第二十二条の五を開く ↗