(複数事業労働者に係る保険給付の対象) 第九条の二 法第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項、第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。 e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗