条文くん法令検索 AIに質問する

労働者災害補償保険法施行規則 第九条の二 (複数事業労働者に係る保険給付の対象)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者に係る保険給付の対象)

第九条の二

第八条第三項の厚生労働省令で定める者は、法第十二条の八第二項第二十条の七第一項及び第二十二条の五第一項に規定する葬祭を行う者とする。

e-Gov法令検索で第九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働者災害補償保険法施行規則第九条の二(複数事業労働者に係る保険給付の対象)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九条(給付基礎日額の特例) 労働者災害補償保険法施行規則 目次 第九条の二の二(複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定) →