第八条
この法律の施行前にした旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定に違反する行為及びこの法律の施行後にしたこの附則の規定によりその例によることとされるこれらの法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした旧特別保護法又は旧臨時措置法の規定に違反する行為及びこの法律の施行後にしたこの附則の規定によりその例によることとされるこれらの法律の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
給付基礎日額は、労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第一項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、前条第一項第一号から第三号までに規定する負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によつて同項第一号から第三号までに規定する疾病の発生が確定した日(以下「算定事由発生日」という。)とする。
2労働基準法第十二条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、前項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額を給付基礎日額とする。
3前二項の規定にかかわらず、複数事業労働者の業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は複数事業労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡により、当該複数事業労働者、その遺族その他厚生労働省令で定める者に対して保険給付を行う場合における給付基礎日額は、前二項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を基礎として、厚生労働省令で定めるところによつて政府が算定する額とする。
第一条の規定の施行前に生じた事故に係る保険給付については、旧法第十七条から第十九条の二までの規定は、なお効力を有する。
2第一条の規定の施行前に生じた事故については、新法第三十条の四の規定は、適用しない。
施行日の属する保険年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病補償年金の額に関する新労災保険法別表第一第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病補償年金」」とあるのは、「「長期傷病補償給付たる年金」」とする。
2施行日の属する保険年度及び当該保険年度の翌保険年度における新労災保険法の規定による傷病年金の額に関する新労災保険法第二十二条の六第二項において準用する新労災保険法別表第一第一号ハの規定の適用については、同号ハ中「「傷病年金」」とあるのは、「「長期傷病給付たる年金」」とする。
この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。
この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。