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労働者災害補償保険法施行規則 第九条の二の二 (複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(複数事業労働者に係る給付基礎日額の算定)

第九条の二の二

第八条第三項の規定による複数事業労働者の給付基礎日額の算定は、所轄労働基準監督署長が、次に定めるところによつて行う。

  1. 当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額とする。ただし、第九条第一項第五号の規定は、適用しない。
  2. 前号の規定により算定して得た額が第九条第一項第五号に規定する自動変更対象額に満たない場合には、前号の規定により算定して得た額を第九条第一項第五号に規定する平均賃金相当額とみなして同号の規定を適用したときに得られる同号の額とする。
  3. 前二号に定めるもののほか、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した給付基礎日額に相当する額を合算した額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められる場合には、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額とする。

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