(休業補償給付等に係る平均給与額の算定) 第九条の二の三 法第八条の二第一項第二号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。 e-Gov法令検索で第九条の二の三を開く ↗