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労働者災害補償保険法施行規則 第九条の二の三 (休業補償給付等に係る平均給与額の算定)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(休業補償給付等に係る平均給与額の算定)

第九条の二の三

第八条の二第一項第二号の平均給与額は、毎月勤労統計における労働者一人当たりの毎月きまつて支給する給与の同号の四半期の一箇月平均額によるものとする。

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