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労働者災害補償保険法施行規則 第九条の三 (年齢階層)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(年齢階層)

第九条の三

第八条の二第二項第一号(法第八条の三第二項において準用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の厚生労働省令で定める年齢階層は、二十歳未満、二十歳以上二十五歳未満、二十五歳以上三十歳未満、三十歳以上三十五歳未満、三十五歳以上四十歳未満、四十歳以上四十五歳未満、四十五歳以上五十歳未満、五十歳以上五十五歳未満、五十五歳以上六十歳未満、六十歳以上六十五歳未満、六十五歳以上七十歳未満及び七十歳以上の年齢階層とする。

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