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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第五条の二 (傷病特別支給金)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(傷病特別支給金)

第五条の二

傷病特別支給金は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかつた労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当するとき、又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつたときに、当該労働者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病等級に応じ、別表第一の二に規定する額とする。

  1. 当該負傷又は疾病が治つていないこと。
  2. 当該負傷又は疾病による障害の程度が傷病等級に該当すること。

2傷病特別支給金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 傷病の名称、部位及び状態

3傷病特別支給金の支給の申請は、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において第一項各号のいずれにも該当することとなつた場合には同日の、同日後同項各号のいずれにも該当することとなつた場合には当該該当することとなつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

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