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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第六条 (算定基礎年額等)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(算定基礎年額等)

第六条

第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、負傷又は発病の日以前一年間(雇入後一年に満たない者については、雇入後の期間)に当該労働者に対して支払われた特別給与(労働基準法第十二条第四項の三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金をいう。以下同じ。)の総額とする。ただし、当該特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。

2前項の規定にかかわらず、複数事業労働者に係る特別支給金の額の算定に用いる算定基礎年額は、前項に定めるところにより当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した算定基礎年額に相当する額を合算した額とする。ただし、特別給与の総額を算定基礎年額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働省労働基準局長が定める基準に従つて算定する額を算定基礎年額とする。

3特別給与の総額又は第一項ただし書若しくは前項に定めるところによつて算定された額が、当該労働者に係る法第八条の三第一項又は第二項の規定による給付基礎日額(障害特別一時金又は遺族特別一時金が支給される場合にあつては、法第八条の四において準用する法第八条の三第一項の規定による給付基礎日額)に三百六十五を乗じて得た額の百分の二十に相当する額を超える場合には、当該百分の二十に相当する額を算定基礎年額とする。

4第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。)に規定する給付基礎日額が用いられる場合(法第八条の三第二項の規定の適用がないものとした場合に同条第一項第二号に規定する給付基礎日額が用いられる場合を含む。)における前項の規定の適用については、同項中「算定された額」とあるのは「算定された額に法第八条の三第一項第二号(法第八条の四において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の厚生労働大臣が定める率を乗じて得た額」と、「当該百分の二十に相当する額」とあるのは「当該百分の二十に相当する額を法第八条の三第一項第二号の厚生労働大臣が定める率で除して得た額」とする。

5前各項の規定によつて算定された額が百五十万円(前項の場合においては、百五十万円を同項の規定により読み替えられた第三項に規定する率で除して得た額。以下この項において同じ。)を超える場合には、百五十万円を算定基礎年額とする。

6第二条第四号から第八号までに掲げる特別支給金の額の算定に用いる算定基礎日額は、前各項の規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額を当該特別支給金に係る法の規定による保険給付の額の算定に用いる給付基礎日額とみなして法第八条の三第一項(法第八条の四において準用する場合を含む。)の規定の例により算定して得た額とする。

7算定基礎年額又は算定基礎日額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。

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(特別支給金として支給される差額支給金)

労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金(以下この項において「傷病補償年金等」という。)の受給権者に支給される傷病補償年金等の額(同法別表第一(同法第二十条の八第二項及び第二十三条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)第一号から第三号まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第百十六条第二項及び第三項(これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)に規定する場合(以下この項において「厚生年金等との併給の場合」という。)にあつては、厚生年金等との併給の場合に該当しないものとしたときに得られる額)と当該受給権者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額との合計額(労働者災害補償保険法第三十三条各号に掲げる者にあつては、傷病補償年金等の額)が、当該受給権者の労働者災害補償保険法第八条の三の規定による給付基礎日額(以下この項において「年金給付基礎日額」という。)の二百九十二日分に相当する額に満たないときは、当分の間、その差額に相当する額(厚生年金等との併給の場合にあつては、年金給付基礎日額の四十七日分に相当する額から当該者に支給される新規則の規定による傷病特別年金の額(当該傷病特別年金に係る障害の程度が傷病等級第二級に該当する場合にあつては、その額と年金給付基礎日額の三十二日分に相当する額に厚生年金等との併給の場合における同表の下欄の額に乗ずべき率を乗じて得た額との合計額)を減じて得た額)の支給金(以下この条において「差額支給金」という。)を新規則の規定による特別支給金として当該受給権者に対し、その申請に基づいて支給する。

2施行日の前日において労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第十五条後段の規定による長期傷病補償給付を受けていた者についての前項の規定の適用については、その者が労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けることとなるまでの間は、同項中「二百九十二日分」とあるのは「三百十三日分」と、「四十七日分」とあるのは「六十八日分」とする。

3第一項の規定による差額支給金については、新規則の規定により支給される傷病特別年金とみなして新規則第十一条第四項及び第五項、第十三条第一項及び第三項、第十四条、第十四条の二、第十五条並びに第二十条の規定を適用する。

4労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の二の規定は、差額支給金について準用する。

5第一項の規定により差額支給金が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第十八条の三において読み替えて準用する同令第十八条第二項第三号の規定の適用については、同号中「傷病特別年金のうち」とあるのは、「傷病特別年金の額と労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令(昭和五十二年労働省令第七号)附則第六条第一項の規定により支給される特別支給金の額との合計額のうち」とする。

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