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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十二条 (特別給与の総額の届出)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(特別給与の総額の届出)

第十二条

休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。

2前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

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