(特別給与の総額の届出)
第十二条
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
2前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。
休業特別支給金の支給を受けようとする者は、当該休業特別支給金の支給の申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。
2前項の特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。