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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第十一条 (傷病特別年金)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(傷病特別年金)

第十一条

傷病特別年金は、法の規定による傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者に対し、その申請に基づいて支給するものとし、その額は、当該傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に応じ、別表第二に規定する額とする。

2傷病特別年金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

  1. 労働者の氏名、生年月日、住所及び個人番号
  2. 傷病の名称、部位及び状態
  3. 平均賃金
  4. 特別給与の総額
  5. 労働者が複数事業労働者である場合は、その旨

3傷病特別年金を受ける労働者の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金に係る傷病等級に変更があつた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病特別年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病特別年金は、支給しない。

4傷病特別年金の支給の申請は、傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金の受給権者となつた日の翌日から起算して五年以内に行わなければならない。

5第七条第八項の規定は、傷病特別年金について準用する。この場合において、同項中「障害補償年金、複数事業労働者障害年金又は障害年金」とあるのは、「傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金又は傷病年金」と読み替えるものとする。

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