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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第二条 (特別支給金の種類)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(特別支給金の種類)

第二条

この省令による特別支給金は、次に掲げるものとする。

  1. 休業特別支給金
  2. 障害特別支給金
  3. 遺族特別支給金
  4. 三の二
    傷病特別支給金
  5. 障害特別年金
  6. 障害特別一時金
  7. 遺族特別年金
  8. 遺族特別一時金
  9. 傷病特別年金

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(経過措置)
附則

改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新規則」という。)の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金はこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給の事由が生じた場合に支給し、新規則の規定による障害特別年金及び遺族特別年金は施行日以後の期間に係る分から支給する。

2労働者災害補償保険法施行令(昭和五十二年政令第三十三号)附則第三項に規定する者に対する新規則の規定による傷病特別年金の支給は、新規則第十三条第一項の規定にかかわらず、施行日の属する月分から始めるものとする。

3施行日の前日までの間に係る改正前の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定による長期傷病特別支給金については、なお従前の例による。

4施行日前に業務上の事由又は通勤により死亡した労働者に係る法第十六条の六第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合の遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金に関する新規則別表第三の規定の適用については、同表中「支給された遺族特別年金の額の合計額」とあるのは、「支給された遺族特別年金の額の合計額に当該労働者の死亡の時から引き続き遺族特別年金が支給されていたとした場合に施行日の前日までに支給されるべき遺族特別年金の額の合計額を加えた額」とする。

(経過措置)
附則

この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「特別支給金支給規則」という。)の規定による障害特別年金、遺族特別年金及び傷病特別年金並びに施行日前に支給すべき事由の生じた特別支給金支給規則の規定による障害特別一時金及び遺族特別一時金の額については、なお従前の例による。施行日前に死亡した労働者に関し労働者災害補償保険法(以下「法」という。)第十六条の六第一項第二号(法第二十二条の四第三項において準用する場合を含む。)の場合に支給される遺族補償一時金又は遺族一時金の受給権者に対し支給される遺族特別一時金であつて、施行日以後に支給すべき事由の生じたものの額についても、同様とする。

(経過措置)
附則

障害特別年金差額一時金は、この省令の施行の日以後に支給の事由の生じた場合に支給する。

2改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第十二項の規定は、この省令の施行の日以後に支給すべき事由の生じた遺族特別一時金について適用する。

(労働省令で定める法律の規定)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第二条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十年法律第百三十号)附則第四十一条の規定とする。

2労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(平成二年法律第四十号)附則第二条第三項において準用する同条第二項に規定する労働省令で定める法律の規定は、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第百四号)附則第十一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)附則第三条の規定とする。

(労働省令で定めるとき等)

労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律附則第四条に規定する労働省令で定めるときは、改正前の労働者災害補償保険法施行規則第十二条の四第二項又は第十八条の六の二第二項において準用する労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第三十八条の八第二項の規定により日日雇い入れられる者の休業補償給付又は休業給付の額が改定されるときとし、同法附則第四条に規定する労働省令で定める四半期は、同項の規定による改定後の額により休業補償給付又は休業給付を支給すべき最初の日の属する年の前年の七月から九月までの期間とする。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)第七条第一項第二号に規定する要因により、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する同号に掲げる保険給付について適用する。

2前項に定めるもののほか、この省令による改正後の労働者災害補償保険法施行規則及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則の規定は、この省令の施行の日以後に発生する負傷、疾病、障害又は死亡に対する労災保険法第七条第一項第一号及び第三号に掲げる保険給付について適用し、この省令の施行の日前に発生した負傷、疾病、障害又は死亡に対するこれらの規定に掲げる保険給付については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行前にした行為に対する懲役、禁錮若しくは刑法等の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の刑法(明治四十年法律第四十五号)第十六条に規定する拘留(以下この条において「旧拘留」という。)の刑の執行のため刑事施設(少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第五十六条第三項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合又は留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは旧拘留の刑の執行を受けている場合におけるこの省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、拘禁刑若しくは拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置され、又は留置施設に留置されて拘禁刑若しくは拘留の刑の執行を受けているものとみなす。

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  2. 労働者災害補償保険特別支給金支給規則第三条第二項第一号
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