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労働者災害補償保険特別支給金支給規則 第一条 (趣旨)

昭和四十九年労働省令第三十号府省令
(趣旨)

第一条

この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第十条の次に一条を加える改正規定、第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第六条の次に一条を加える改正規定、第十四条の次に一条を加える改正規定及び第二十条の改正規定、附則第四条第四項の規定並びに附則第八条(附則第六条第三項を改正する部分及び同項の次に一項を加える部分に限る。)の規定昭和五十六年二月一日

2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

  1. 第一条の規定による改正後の労働者災害補償保険法施行規則(以下「新労災則」という。)第九条第一号及び附則第二十五項から第三十項まで並びに第三条の規定による改正後の労働者災害補償保険特別支給金支給規則(以下「新特別支給金支給規則」という。)附則第七項及び第八項の規定並びに次条第二項及び第四項、附則第四条第二項並びに附則第八条(附則第六条第一項を改正する部分に限る。)の規定昭和五十五年八月一日
  2. 新特別支給金支給規則第五条第三項並びに別表第一及び第二の規定並びに附則第四条第一項及び第三項の規定昭和五十五年十一月一日
(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6 特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。

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