第一条
この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「法」という。)第二十九条第一項の社会復帰促進等事業として行う特別支給金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
2次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
この省令は、昭和五十六年五月一日から施行する。
この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
この省令は、労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十二年二月一日)から施行する。
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。
この省令は、平成二年八月一日から施行する。
この省令は、平成二年十月一日から施行する。
この省令は、平成九年四月一日から施行する。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6」を「特16 労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業 1000分の6 特17 労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業 1000分の7」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特16労災保険法施行規則第46条の18第4号の作業1000分の6特17労災保険法施行規則第46条の18第5号の作業1000分の7
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この省令は、令和二年九月一日から施行する。
この省令は、令和四年四月一日から施行し、第四条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則附則第七項の改正規定及び第五条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の改正規定は、令和二年九月一日から適用し、第五条中同令附則第六条第五項の改正規定は、平成九年四月一日から適用する。
この省令は、刑法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年六月一日)から施行する。