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児童扶養手当法施行令
昭和三十六年政令第四百五号
政令
· 条文 20 件 ·
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条文一覧
第一条
(法第三条第一項及び第四条第一項第一号ハの政令で定める程度の障害の状態)
第一条の二
(法第四条第一項第一号ホの政令で定める児童)
第二条
(法第四条第一項第二号ホの政令で定める児童)
第二条の二
(手当額の改定)
第二条の三
(法第九条第一項の政令で定める児童)
第二条の四
(法第九条から第十条までの政令で定める額等)
第三条
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)
第四条
(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第五条
(法第十二条第一項の政令で定める財産)
第六条
(法第十二条第二項の規定による返還)
第六条の二
(法第十三条の二第一項第四号の政令で定める法令)
第六条の三
(法第十三条の二第一項の規定による手当の支給の制限)
第六条の四
(法第十三条の二第二項第一号の政令で定める給付)
第六条の五
(法第十三条の二第二項の規定による手当の支給の制限)
第六条の六
(法第十三条の二第三項の規定による手当の支給の制限)
第六条の七
(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)
第七条
(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)
第八条
(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)
第九条
(国の費用の負担)
第十条
(福祉事務所を管理しない町村長が行う事務)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)