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児童扶養手当法施行令 第五条 (法第十二条第一項の政令で定める財産)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第十二条第一項の政令で定める財産)

第五条

第十二条第一項に規定する政令で定める財産は、主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は内閣総理大臣が定めるその他の財産とする。

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(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項の規定は、平成十七年八月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年七月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

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