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児童扶養手当法施行令 第六条の七 (受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合の所得の範囲等の特例)

第六条の七

受給資格者が法第十三条の二第三項の規定の適用を受ける場合における第三条並びに第四条第一項及び第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第三条第一項中「非課税所得」とあるのは「非課税所得(公的年金給付及び法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等に係るものを除く。)」と、第四条第一項中「公的年金等」とあるのは「公的年金等若しくは非課税公的年金給付等(公的年金給付又は法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等であつて、地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得に係るものをいう。以下この項において同じ。)」と、「同法第二十八条第二項」とあるのは「所得税法第二十八条第二項」と、「同法第三十五条第二項第一号」とあるのは「非課税公的年金給付等についても同法第三十五条第三項に規定する公的年金等とみなして同条第二項第一号」とする。

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