条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法施行令 第三条 (手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)

第三条

第九条から第十一条までに規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)とする。ただし、法第九条第一項に規定する受給資格者が母である場合にあつては、当該母がその監護する児童の父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下この項及び次条第一項において同じ。)に係る所得を含むものとし、法第九条第一項に規定する受給資格者が父である場合にあつては、当該父がその監護し、かつ、これと生計を同じくする児童の母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得を含むものとする。

2第十二条第二項各号に規定する所得は、同条第一項の損害を受けた年の所得のうち、前項に規定する範囲の所得とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 7 件
(市町村が行う事務に関する経過措置)
附則

既認定者等に係る手当に関する証書の記載事項の訂正に関する事務については、改正法附則第六条第一項に規定する政令で定める日までの間、この政令による改正前の第六条の規定は、なおその効力を有する。

平成十七年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十八年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成十九年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十二年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第二条の四第二項の規定(前条の規定の適用がある場合には、同条の規定)は、平成二十三年四月以後の月分の児童扶養手当の支給の制限について適用し、同年三月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限については、なお従前の例による。

(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第一条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第二項(第一号に係る部分に限り、同条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和八年十一月以後の月分の児童扶養手当法の規定による児童扶養手当(以下この条において「児童扶養手当」という。)の支給の制限及び同月以後の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、同年十月以前の月分の児童扶養手当の支給の制限及び同月以前の月分の児童扶養手当に相当する金額の返還については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法施行令第三条(手当の支給を制限する場合の所得の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条の四(法第九条から第十条までの政令で定める額等) 児童扶養手当法施行令 目次 第四条(手当の支給を制限する場合の所得の額の計算方法) →