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児童扶養手当法施行規則 第一条 (認定の請求)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(認定の請求)

第一条

児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号。以下「法」という。)第六条の規定による児童扶養手当(以下「手当」という。)の受給資格及びその額についての認定の請求は、児童扶養手当認定請求書(様式第一号)に、次に掲げる書類等を添えて、これを住所地を管轄する福祉事務所(社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)を管理する都道府県知事、市長(特別区の区長を含む。以下同じ。)又は町村長(以下「手当の支給機関」という。)に提出することによつて行わなければならない。

  1. 受給資格者及びその者が監護し、かつ、生計を同じくする児童、その者が監護する児童又はその者が養育する児童であつて、法第四条に定める要件に該当するもの(以下「対象児童」という。)の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 一の二
    受給資格者が父(母が当該児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないがその母と事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護し、かつ、これと生計を同じくしているときは、その事実を明らかにすることができる書類
  3. 受給資格者が母である場合において、対象児童と同居しないでこれを監護しているときは、その事実を明らかにすることができる書類
  4. 受給資格者が養育者である場合には、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを明らかにすることができる書類
  5. 対象児童の父又は母が児童扶養手当法施行令(昭和三十六年政令第四百五号。以下「令」という。)別表第二に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
    1. 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書(様式第二号)
    2. 当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
  6. 次のいずれかに該当することによつて請求する場合には、その事実を明らかにすることができる書類
    1. 対象児童の父又は母の生死が明らかでないこと。
    2. 対象児童が父又は母から引き続き一年以上遺棄されていること。
    3. 対象児童の父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(それぞれ当該対象児童の母又は父の申立てにより発せられたものに限る。)を受けたこと。
    4. 対象児童の父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されていること。
  7. 対象児童が令別表第一に定める程度の障害の状態にあることによつて請求する場合には、次に掲げる書類等
    1. 当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
    2. 当該障害が別表に定める傷病に係るものであるときはエックス線直接撮影写真
  8. 受給資格者の前年(一月から九月までの間に請求する者にあつては、前々年とする。以下この条において同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
    1. 所得の額(令第三条及び第四条の規定によつて計算した所得の額をいう。以下同じ。)並びに法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する控除対象扶養親族に該当しない三十歳以上七十歳未満の扶養親族を除く。次号イにおいて同じ。)の有無及び数並びに同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)、老人扶養親族及び特定扶養親族の有無及び数についての市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無及び当該同一生計配偶者が七十歳以上であるかの別についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにできる書類)
    2. 受給資格者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    3. 受給資格者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
    4. 受給資格者が所得税法に規定する控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)を有するときは、次に掲げる書類
    5. 受給資格者が前年の十二月三十一日においてその者の法第九条第一項又は第九条の二に規定する扶養親族等でない児童の生計を維持したときは、次に掲げる書類等
    6. 受給資格者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書(様式第三号
  9. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がある受給資格者又は法第十条に規定する扶養義務者がある父若しくは母である受給資格者若しくは法第十一条に規定する扶養義務者がある養育者である受給資格者にあつては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
    1. 所得の額並びに法第十条又は第十一条に規定する扶養親族等の有無及び数並びに所得税法に規定する老人扶養親族の有無及び数についての市町村長の証明書(やむを得ない理由により同法に規定する同一生計配偶者の有無についての市町村長の証明書を提出することができない場合には、当該事実を明らかにすることができる書類)
    2. 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項各号の規定に該当するとき(ハに該当するときを除く。)は、当該事実を明らかにすることができる市町村長の証明書
    3. 当該配偶者又は当該扶養義務者が令第四条第二項第三号に規定する所得割の納税義務者であるときは、当該事実を明らかにすることができる書類
    4. 当該配偶者又は当該扶養義務者が法第十二条第一項の規定に該当するときは、児童扶養手当被災状況書
  10. 対象児童が法第十三条の二第一項各号(受給資格者が母又は養育者であるときは第三号を除き、受給資格者が父であるときは第二号を除く。)のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
    1. 当該対象児童が法第十三条の二第一項第一号に規定する公的年金給付を受けることができる場合には、当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
    2. 当該対象児童が法第十三条の二第一項第二号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
    3. 当該対象児童が法第十三条の二第一項第三号に規定する公的年金給付の額の加算の対象となつている場合には、当該加算の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書
    4. 当該対象児童が法第十三条の二第一項第四号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書
  11. 受給資格者が法第十三条の二第二項各号又は第三項のいずれかに該当するときは、次に掲げる証明書
    1. 当該受給資格者が法第十三条の二第二項第一号に規定する公的年金給付又は障害基礎年金等を受けることができる場合には、それぞれ当該公的年金給付の額についての当該公的年金給付の支給を行う者の証明書又は当該障害基礎年金等の額についての当該障害基礎年金等の支給を行う者の証明書
    2. 当該受給資格者が法第十三条の二第二項第二号に規定する遺族補償等を受けることができる場合には、当該遺族補償等の額についての当該遺族補償等の給付を行う者の証明書

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(施行期日)
附則

この省令は、昭和六十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十八年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、第一条中児童扶養手当法施行規則第一条第六号及び第七号の改正規定、同令第四条の改正規定、同令第四条の二の改正規定並びに同令第二十六条第三項の改正規定並びに同令様式第一号及び様式第六号の改正規定並びに次条及び附則第五条の規定は、同年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条、第八条から第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から第二十九条まで及び第三十一条から第三十八条までの規定番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)
(施行期日)
附則

この省令は、平成二十八年八月二十日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、平成三十年十月一日から施行する。ただし、第四条中児童扶養手当法施行規則第三条の五、第四条、様式第一号及び第五号の五の改正規定は、平成三十一年七月一日から、第五条の規定は、平成三十年十一月一日から、それぞれ施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和元年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中児童扶養手当法施行規則様式第六号の改正規定及び第二条の規定令和元年八月一日
  2. 第一条中児童扶養手当法施行規則様式第一号及び様式第三号(裏面)の改正規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この省令は、令和二年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、令和五年四月一日から施行する。

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