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児童扶養手当法施行規則 第二条 (手当額の改定の請求及び届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(手当額の改定の請求及び届出)

第二条

第八条第一項の規定による手当の額の改定の請求は、児童扶養手当額改定請求書(様式第四号)に、新たな対象児童に係る次の各号に掲げる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出することによつて行わなければならない。

  1. 戸籍の抄本及び新たな対象児童の属する世帯の全員の住民票の写し
  2. 前条第一号の二から第三号まで、第六号、第九号又は第十号に該当する場合には、それぞれ当該各号に掲げる書類等
  3. 前条第四号又は第五号に該当する場合であつて、新たな対象児童の父又は母とその他の対象児童の父又は母が同じでないときには、それぞれ当該各号に掲げる書類等

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(児童扶養手当法施行規則の一部改正に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現に第二条の規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。

(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式により使用されている書類は、同条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の児童扶養手当法施行規則の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成二十年五月までの特例)

この省令の施行の日から平成二十年五月末日までの間に、児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第十三条の二第一項に規定する期間を満了する受給資格者(同法第六条に規定する受給資格者をいい、母に限る。)については、第三条の三第二項中「五年等満了月の末日まで」とあるのは、「平成二十年六月末日まで」とする。

(児童扶養手当法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十二年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

児童扶養手当法施行規則第三条の四第一項の規定による届出を平成三十年七月以前にした者であって、同条第二項の届出(同年八月一日から同月三十一日までの間に提出しなければならないこととされているものに限る。)を提出していないものについては、この省令による改正後の児童扶養手当法施行規則第二十四条の六の規定は適用しない。

(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

平成二十九年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書及びこれに添えるべき書類については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

令和三年二月以前の月分の児童扶養手当の支給に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当額改定請求書及び児童扶養手当現況届並びにこれらに添えるべき書類等については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の日(次項において「施行日」という。)において現に提出され、又は交付されているこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2施行日において現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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