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児童扶養手当法施行規則 第三条

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令

第三条

手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)は、法第八条第三項の規定による手当の額の改定を行うべき事由が生じたときは、速やかに、児童扶養手当額改定届(様式第五号)を手当の支給機関に提出しなければならない。

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この省令の施行の際現にある旧様式による書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

第一条の規定による改正後の児童扶養手当法施行規則(以下「新令」という。)第三条の三第一項に規定する適用除外事由発生月(以下「適用除外事由発生月」という。)が平成二十四年八月前である受給資格者(児童扶養手当法第六条第一項に規定する受給資格者をいい、養育者を除く。以下同じ。)に係る新令第三条の三及び第二十四条の五の規定並びに様式第五号の三の適用については、なお従前の例による。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(生活困窮者自立支援法施行規則様式第三号を除く。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(児童扶養手当法施行規則、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和元年以前の年の所得に係る児童扶養手当認定請求書、児童扶養手当所得状況届、児童扶養手当現況届、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当所得状況届、障害児福祉手当認定請求書、障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当認定請求書及び特別障害者手当所得状況届並びにこれらに添えるべき書類については、なお従前の例による。

2この省令の施行の際現にある第二条から第四条までの規定による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、第二条から第四条までの規定による改正後の様式によるものとみなす。

3この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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