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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十九条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十九条

法別表五十六の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)第六条の児童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  2. 児童扶養手当法による児童扶養手当証書に関する事務
  3. 児童扶養手当法第八条第一項の手当の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  4. 児童扶養手当法第十六条の未支払の手当の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務
  5. 児童扶養手当法第二十八条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  6. 児童扶養手当法第三十条の資料の提供等の求めに関する事務
  7. 児童扶養手当法施行規則(昭和三十六年厚生省令第五十一号)第三条の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  8. 前各号に掲げるもののほか、児童扶養手当法第四条第一項の児童扶養手当の支給に関する事務

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