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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第二十八条

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第二十八条

法別表五十五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の十第一項の避難行動要支援者名簿の作成に関する事務
  2. 災害対策基本法第四十九条の十四第一項の個別避難計画の作成に関する事務
  3. 災害対策基本法第九十条の二第一項の罹災証明書の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  4. 災害対策基本法第九十条の三第一項の被災者台帳の作成に関する事務

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