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児童扶養手当法施行規則 第三条の二 (支給停止に関する届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(支給停止に関する届出)

第三条の二

受給者は、法第九条第一項第十条又は第十一条の規定により手当の全部又は一部の支給を受けないこととなる事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届(様式第五号の二)を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第八号に掲げる書類その他の当該事由を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

2受給者は、法第九条第一項の規定により手当の一部を受けないこととなつている事由が消滅したときは、十四日以内に、児童扶養手当支給停止関係届を手当の支給機関に提出しなければならない。この場合においては、第一条第七号に掲げる書類その他の当該事由が消滅したことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。

3受給者は、法第十二条第一項の規定により法第九条第一項の規定を適用しない事由が生じたときは、十四日以内に、児童扶養手当被災状況書を手当の支給機関に提出しなければならない。

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