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児童扶養手当法施行規則 第三条の五 (所得状況の届出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(所得状況の届出)

第三条の五

七月から九月までの間に法第六条の規定による認定の請求をした者は、児童扶養手当所得状況届(様式第五号の五)に第一条第七号(ヘを除く。)及び第八号(ニを除く。)に掲げる書類等(同条第七号柱書の規定にかかわらず、前年の所得に係るもの。)を添えて、当該請求をした日からその年の十月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。

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