第三条の四
受給資格者(養育者を除く。以下この条、第二十四条の五第三項、第二十四条の六及び第二十六条第二項において同じ。)は、法第十三条の三第一項に規定する期間が満了する月の翌月以降において、令第八条各号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合であつて、法第十三条の三第二項の規定の適用を受けようとするときは、当該適用を受けようとする月(以下「適用除外事由発生月」という。)の属する年の八月一日(適用除外事由発生月が八月から十月までのいずれかの月である場合にあつてはそれぞれその三月前の月の初日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の八月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては、当該年の九月三十日。第一号において同じ。)までに、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書(様式第五号の四)を、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他当該事由が生じていること又は生ずる見込みであることを明らかにできる書類等を添えて、これを手当の支給機関に提出しなければならない。
- 一令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日(適用除外事由発生月が八月である場合にあつては当該年の五月一日とし、適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては当該年の前年の六月一日とする。)から適用除外事由発生月の末日までのいずれかの時において、イに掲げる場合にあつては就業していること、ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)
- イ就業している場合雇用されていることを証明することができる書類の写し又は受給資格者が事業主であること若しくは在宅就業等を行つていることを証する書類その他の受給資格者が就業していることを明らかにできる書類
- ロ求職活動をしている場合次に掲げるいずれかの書類
- ハ第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしている場合公共職業能力開発施設、専修学校等に在学していることその他の職業能力の開発及び向上を図つていることを明らかにできる書類
- イ
- 二令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合当該障害の状態に関する医師又は歯科医師の診断書
- 三令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合又は該当する見込みである場合次のイ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
- イ第二十四条の五第三項第一号に該当する場合又は該当する見込みである場合医師又は歯科医師の診断書その他の疾病、負傷又は要介護状態にあることにより受給資格者が就業することが困難であることを明らかにできる書類等
- ロ第二十四条の五第三項第二号に該当する場合又は該当する見込みである場合次に掲げるいずれかの書類等
- イ
2現に法第十三条の三第二項の規定の適用を受けている受給資格者であつて、引き続き同項の規定の適用を受けようとするものは、前項の規定にかかわらず、児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書に、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類等その他令第八条各号に掲げる事由が生じていることを明らかにできる書類等を添えて、毎年八月一日から同月三十一日までの間に、これを手当の支給機関に提出しなければならない。ただし、同項の規定により当該書類等が既に提出されているときは、当該書類等については、この限りでない。
- 一令第八条第一号に掲げる事由に該当する場合前項第一号イからハまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからハまでに掲げる書類(適用除外事由発生月の属する年の六月一日から八月三十一日までのいずれかの時において、当該イに掲げる場合にあつては就業していること、当該ロに掲げる場合にあつては求職活動をしていること、当該ハに掲げる場合にあつては第二十四条の五第二項第一号に掲げる活動をしていることをそれぞれ明らかにできる書類に限る。)
- 二令第八条第二号に掲げる事由に該当する場合前項第二号に掲げる書類等
- 三令第八条第三号に掲げる事由に該当する場合前項第三号イ又はロに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イ又はロに掲げる書類等
3前項に規定する受給資格者であつて、法第二十八条の二第一項又は第二項の規定による相談、情報の提供、助言又は支援を受けたものについては、前項中「から同月三十一日まで」とあり、及び同項第一号中「から八月三十一日まで」とあるのは、「から九月三十日まで」とする。
4前各項の規定による児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書及びこれに添付する書類等の提出について、やむを得ない事情により期限までに提出できなかつた場合は、その事情が消滅してから速やかに提出しなければならない。