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児童扶養手当法施行規則 第二十四条の六 (法第十三条の三第二項の適用)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(法第十三条の三第二項の適用)

第二十四条の六

第三条の四第一項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第八条各号に掲げる事由に該当する場合には、適用除外事由発生月から翌年十月(適用除外事由発生月が一月から七月までのいずれかの月である場合にあつては、その年の十月)までの期間においては、法第十三条の三第一項の規定を適用しない。

2第三条の四第二項の規定により受給資格者から児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書が提出され、当該受給資格者が令第八条各号に掲げる事由に該当する場合には、当該年の十一月から翌年十月までの期間においては、法第十三条の三第一項の規定を適用しない。

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