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児童扶養手当法施行令 第八条 (法第十三条の三第二項の政令で定める事由)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第十三条の三第二項の政令で定める事由)

第八条

第十三条の三第二項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

  1. 受給資格者が就業していること又は求職活動その他内閣府令で定める自立を図るための活動をしていること。
  2. 受給資格者が別表第一に定める障害の状態にあること。
  3. 前号に掲げる事由のほか、受給資格者が疾病又は負傷のために就業することができないことその他の自立を図るための活動をすることが困難である事由として内閣府令で定める事由があること。

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