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児童扶養手当法施行令 第七条 (法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)

昭和三十六年政令第四百五号政令
(法第十三条の三第一項の規定により支給しない手当の額)

第七条

受給資格者(法第十三条の三第一項に規定する受給資格者をいう。以下この条及び次条において同じ。)に対する手当について、同項の規定により支給しない手当の額は、月を単位として、支給開始月(法第七条第一項に規定する支給開始月をいう。)の初日から起算して五年又は手当の支給要件に該当するに至つた日の属する月の初日から起算して七年を経過した日(法第六条第一項の規定による認定の請求をした日において三歳未満の児童を監護する受給資格者にあつては、当該児童が三歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して五年を経過した日)の属する月の翌月以降に法第十三条の三の規定の適用がないものとして法の規定により支給すべき手当の額に二分の一を乗じて得た額(その額が同条第一項ただし書に規定する当該受給資格者に支払うべき手当の額の二分の一に相当する額を超えるときは、当該相当する額)とし、これらの額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

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(児童扶養手当法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の児童扶養手当法施行令第四条第一項及び第二項(これらの規定を児童扶養手当法施行令第四条第三項において準用する場合を含む。)の規定は、令和二年以後の年の所得による児童扶養手当の支給の制限及び児童扶養手当に相当する金額の返還について適用し、令和元年以前の年の所得による当該支給の制限及び返還については、なお従前の例による。

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