条文くん法令検索 AIに質問する

児童扶養手当法 第七条 (支給期間及び支払期月)

昭和三十六年法律第二百三十八号法律
(支給期間及び支払期月)

第七条

手当の支給は、受給資格者が前条の規定による認定の請求をした日の属する月の翌月(第十三条の三第一項において「支給開始月」という。)から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2受給資格者が災害その他やむを得ない理由により前条の規定による認定の請求をすることができなかつた場合において、その理由がやんだ後十五日以内にその請求をしたときは、手当の支給は、前項の規定にかかわらず、受給資格者がやむを得ない理由により認定の請求をすることができなくなつた日の属する月の翌月から始める。

3手当は、毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の六期に、それぞれの前月までの分を支払う。ただし、前支払期月に支払うべきであつた手当又は支給すべき事由が消滅した場合におけるその期の手当は、その支払期月でない月であつても、支払うものとする。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 3 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「児童扶養手当法第七条(支給期間及び支払期月)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(認定) 児童扶養手当法 目次 第八条(手当の額の改定時期) →