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児童扶養手当法 第十三条の二

昭和三十六年法律第二百三十八号法律

第十三条の二

手当は、母又は養育者に対する手当にあつては児童が第一号、第二号又は第四号のいずれかに該当するとき、父に対する手当にあつては児童が第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、当該児童については、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

  1. 父又は母の死亡について支給される公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
  2. 父に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
  3. 母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となつているとき。
  4. 父又は母の死亡について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定による遺族補償その他政令で定める法令によるこれに相当する給付(以下この条において「遺族補償等」という。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。

2手当は、受給資格者が次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を支給しない。

  1. 国民年金法の規定に基づく障害基礎年金その他障害を支給事由とする政令で定める給付(次項において「障害基礎年金等」という。)及び国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金以外の公的年金給付を受けることができるとき。ただし、その全額につきその支給が停止されているときを除く。
  2. 遺族補償等(父又は母の死亡について支給されるものに限る。)を受けることができる場合であつて、当該遺族補償等の給付事由が発生した日から六年を経過していないとき。

3手当は、受給資格者が障害基礎年金等の給付を受けることができるとき(その全額につきその支給が停止されているときを除く。)は、政令で定めるところにより、当該障害基礎年金等の給付(子を有する者に係る加算に係る部分に限る。)の額に相当する額を支給しない。

4第一項各号列記以外の部分及び前項の政令を定めるに当たつては、監護等児童が二人以上である受給資格者に支給される手当の額が監護等児童が一人である受給資格者に支給される手当の額を下回ることのないようにするものとする。

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