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児童扶養手当法施行規則 第十六条 (認定の通知)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(認定の通知)

第十六条

手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格の認定をしたときは、児童扶養手当認定通知書(様式第十一号)及び児童扶養手当証書(様式第十一号の二)を当該受給資格者に交付しなければならない。

2手当の支給機関は、前項の場合において、法第九条から第十一条まで又は第十三条の二の規定により手当の全部又は一部を支給しないときは、児童扶養手当支給停止通知書(様式第十一号の三)を当該全部支給停止者又は受給者に交付しなければならない。この場合において、前項の規定にかかわらず、当該全部支給停止者に対しては、児童扶養手当証書を交付しない。

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