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児童扶養手当法施行規則 第十五条 (認定の請求書及び届書の受理及び提出)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(認定の請求書及び届書の受理及び提出)

第十五条

町村長は、前条の規定により町村長を経由して都道府県知事に提出しなければならないこととされている請求書、届書又は申請書を受理したときは、請求書、届書又は申請書の所定事項について必要な審査を行い、これを都道府県知事に提出しなければならない。

2前項の場合において、提出された届書が手当の支給機関の変更を伴わない住所の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書の所定欄に住所の変更に関する所要事項を記載し、かつ、当該証書を受給者に返付した旨の報告をもつて同項の提出に代えるものとする。

3第一項の場合において、提出された届書が氏名の変更に係るものであるときは、同項の規定にかかわらず、町村長は、当該届書に記載された事項を記載した書類を送付することによつて同項の提出に代えることができる。この場合において、当該届書に添えて提出された児童扶養手当証書を添えなければならない。

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