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児童扶養手当法施行規則 第十九条 (証書の訂正)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の訂正)

第十九条

手当の支給機関は、氏名の変更の届書若しくは住所の変更の届書(第十五条第二項に係る届書及び手当の支給機関の変更を伴う住所の変更に係る届書を除く。)又は同条第三項の書類を受理したときは、これらの届書又は書類に添えて提出された児童扶養手当証書の当該事項を訂正して、これを受給者に返付しなければならない。

2前項の規定は、町村長が住所の変更の届書(第十五条第二項に係る届書に限る。)を受理した場合に準用する。

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