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児童扶養手当法施行規則 第十八条 (手当額の改定の通知等)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(手当額の改定の通知等)

第十八条

手当の支給機関は、法第八条の規定により手当の額を改定したときは、児童扶養手当額改定通知書(様式第十三号)を受給者に交付しなければならない。

2手当の支給機関は、前項の通知をする場合において、第十三条の規定によつて児童扶養手当証書が提出されているときは、当該児童扶養手当証書に当該改定に関する所要事項を記載し、又は新たに児童扶養手当証書を作成し、これを受給者に返付し、又は交付しなければならない。

3手当の支給機関は、第一項の通知をする場合において、児童扶養手当証書が提出されていないときは、受給者に対して、児童扶養手当証書の提出を命じなければならない。

4第二項の規定は、前項の命令によつて児童扶養手当証書が提出された場合に準用する。

5第二項(前項において準用される場合を含む。)の規定により新たな児童扶養手当証書が交付されたときは、従前の児童扶養手当証書は、その効力を失うものとする。

6手当の支給機関は、手当の額の改定の請求があつた場合において、改定すべき事由がないと認めたときは、児童扶養手当額改定請求却下通知書(様式第十四号)を受給者に交付しなければならない。

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