(認定請求の却下通知) 第十七条 手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗