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児童扶養手当法施行規則 第十七条 (認定請求の却下通知)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(認定請求の却下通知)

第十七条

手当の支給機関は、認定の請求があつた場合において、受給資格がないと認めたときは、児童扶養手当認定請求却下通知書(様式第十二号)を請求者に交付しなければならない。

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