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児童扶養手当法施行規則 第二十四条の二 (準用)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(準用)

第二十四条の二

第十五条第一項及び第三項前段、第十八条第一項第二十条第三項第二十二条第一項並びに第二十三条の規定は、全部支給停止者について準用する。この場合において、第十五条第一項中「、届書又は申請書」とあるのは「又は届書」と、第二十三条中「交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずる」とあるのは「交付する」と読み替えるものとする。

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