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児童扶養手当法施行規則 第二十四条 (証書の交付等の停止)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(証書の交付等の停止)

第二十四条

町村長は、前条の規定によつて当該受給者に対して児童扶養手当証書を交付し、又は返付する場合において、受給資格が消滅していることが明らかに認められるときは、児童扶養手当証書の交付又は返付を停止し、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。

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