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児童扶養手当法施行規則 第二十三条 (経由)

昭和三十六年厚生省令第五十一号府省令
(経由)

第二十三条

都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。

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