(経由) 第二十三条 都道府県知事は、この章の規定によつて、通知書を交付し、児童扶養手当証書を交付し、若しくは返付し、又は児童扶養手当証書の提出を命ずるときは、当該受給者の住所地の町村長を経由しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗